君たち、突然だけれど2月20日は何の日か知ってるかい?実は「旅券の日(パスポートの日)」なんだ!

1878(明治11)年のこの日、「海外旅券規則」が外務省布達第1号として制定されたことにより

「旅券」っていう言葉が、日本の法令上初めて使用されたんだって。それにちなんで、外務省が記念日に制定したそうだよ。

コロナが落ち着いてから、海外の人を見かけることも多くなったよね!

みんなも海外旅行に行ったりしているのかい?

僕は、もし海外に行くなら、ご飯のおいしい国がいいな~、台湾とか!

この前テレビで見た、台湾の屋台ご飯がすごくおいしそうだったんだ。比較的近いし行きやすそうだよね。

まあ、僕はパスポートを持っていないんだけれどね。

 

さて、ここから本題に入るよ。

今回は「玉掛け作業中のすごく危険な行動」を2つ紹介するよ。

玉掛け作業の事故事例を見ていると、

えぇ!そんな事したら危ないよ!!っていうような、事例を目にすることが多いんだ。

このブログを読んでくれている君たちは、きっとしていないと思うけれど

もし、ブログを読んでドキっとしちゃったら、次から気を付けて作業してくれよな。

 

じゃあ、さっそく危険作業①

ドラグ・ショベルを吊り上げる際、運転者を乗せたまま吊り上げようとした。

人が乗っているドラグ・ショベルを吊っている絵

想像しただけで、怖いね…。

 

事故事例を見ていると、吊り荷の上に乗っていたっていう例が少なくないんだけれど、

ドラグ・ショベルに限らず、吊り荷の上に乗る行為はすごく危険だよ。

 

玉掛け作業の教習本にも、「吊り荷の上には絶対に乗らない」って書かれているし、

クレーン等安全規則第72条にも、

「事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない」

と定められているよ。

ただ、その次の73条には「作業の性質上やむを得ない場合、クレーンの吊り具に専用の搭乗設備を設置して、

作業者は安全帯の使用など、落下防止措置を行えば、作業者を乗せることができる」とも定められているんだ。

 

規則では、何が何でも絶対にダメって訳じゃないけれど、

基本的には、吊り荷に触らない、吊り荷の上に乗らない、吊り荷の下に入らない、3m以上離れる、を守ってくれよな!

 

 

危険作業②

クレーンの定格荷重・玉掛け用具の使用荷重を上回る質量の荷を吊る。

天井クレーンの定格荷重1t、ワイヤロープの使用荷重1t、荷の質量2t

これも、絶対にダメって分かるよね。

 

1つずつ説明すると、

定格荷重は、クレーンフックより下で吊ることができる最大の荷重のことで

クレーンの定格荷重を超えてしまうと、クレーン自体が転倒してしまう危険性があるよ。

クレーン等安全規則第23条にも、

「事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない」と定められているよ。

定格荷重のイラスト

 

玉掛け用具の使用荷重は、

吊り角度や吊り方を考慮したうえで、玉掛け用具に掛けることができる荷重のことだよ。

玉掛け用具の使用荷重を超えてしまうと、玉掛け用具が破断吊り荷が落下する可能性があってすごく危険なんだ。

玉掛け用具の使用荷重については、各JIS規格で「使用荷重以下の荷重で使用する」って定められているよ。

だから絶対に、定格荷重・使用荷重を上回る荷重をかけないでくれよな!

 

今日は玉掛け作業中のすごく危険な行動の例を紹介したよ。

飛行機に乗って台湾に行くミスターT

 

今日も一日ご安全に!