危険!その玉掛け作業!!
君たち、突然だけれど2月20日は何の日か知ってるかい?実は「旅券の日(パスポートの日)」なんだ!
1878(明治11)年のこの日、「海外旅券規則」が外務省布達第1号として制定されたことにより
「旅券」っていう言葉が、日本の法令上初めて使用されたんだって。それにちなんで、外務省が記念日に制定したそうだよ。
コロナが落ち着いてから、海外の人を見かけることも多くなったよね!
みんなも海外旅行に行ったりしているのかい?
僕は、もし海外に行くなら、ご飯のおいしい国がいいな~、台湾とか!
この前テレビで見た、台湾の屋台ご飯がすごくおいしそうだったんだ。比較的近いし行きやすそうだよね。
まあ、僕はパスポートを持っていないんだけれどね。
さて、ここから本題に入るよ。
今回は「玉掛け作業中のすごく危険な行動」を2つ紹介するよ。
玉掛け作業の事故事例を見ていると、
えぇ!そんな事したら危ないよ!!っていうような、事例を目にすることが多いんだ。
このブログを読んでくれている君たちは、きっとしていないと思うけれど
もし、ブログを読んでドキっとしちゃったら、次から気を付けて作業してくれよな。
じゃあ、さっそく危険作業①
ドラグ・ショベルを吊り上げる際、運転者を乗せたまま吊り上げようとした。
想像しただけで、怖いね…。
事故事例を見ていると、吊り荷の上に乗っていたっていう例が少なくないんだけれど、
ドラグ・ショベルに限らず、吊り荷の上に乗る行為はすごく危険だよ。
玉掛け作業の教習本にも、「吊り荷の上には絶対に乗らない」って書かれているし、
クレーン等安全規則第72条にも、
「事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない」
と定められているよ。
ただ、その次の73条には「作業の性質上やむを得ない場合、クレーンの吊り具に専用の搭乗設備を設置して、
作業者は安全帯の使用など、落下防止措置を行えば、作業者を乗せることができる」とも定められているんだ。
規則では、何が何でも絶対にダメって訳じゃないけれど、
基本的には、吊り荷に触らない、吊り荷の上に乗らない、吊り荷の下に入らない、3m以上離れる、を守ってくれよな!
危険作業②
クレーンの定格荷重・玉掛け用具の使用荷重を上回る質量の荷を吊る。
これも、絶対にダメって分かるよね。
1つずつ説明すると、
定格荷重は、クレーンフックより下で吊ることができる最大の荷重のことで
クレーンの定格荷重を超えてしまうと、クレーン自体が転倒してしまう危険性があるよ。
クレーン等安全規則第23条にも、
「事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない」と定められているよ。
玉掛け用具の使用荷重は、
吊り角度や吊り方を考慮したうえで、玉掛け用具に掛けることができる荷重のことだよ。
玉掛け用具の使用荷重を超えてしまうと、玉掛け用具が破断、吊り荷が落下する可能性があってすごく危険なんだ。
玉掛け用具の使用荷重については、各JIS規格で「使用荷重以下の荷重で使用する」って定められているよ。
だから絶対に、定格荷重・使用荷重を上回る荷重をかけないでくれよな!
今日は玉掛け作業中のすごく危険な行動の例を紹介したよ。
今日も一日ご安全に!