
ワイヤロープの基本のき~玉掛けワイヤ~
新年度ということで、前々回から玉掛け作業の「基本のき」を紹介しているんだ。
今回の基本のきは「ワイヤロープ」!
「玉掛け作業に使えるワイヤ」について話していくよ。
過去ブログをまだ読んでいないよって人は、ここから読んでね。
ワイヤロープとは?
玉掛け作業にはかかせないワイヤロープ。みんなも使っているよね。
まずワイヤロープとは、素線をより合わせたものをストランドといって、
そのストランドをさらに心綱のまわりに数本より合わせて作ったロープの事だよ。
そのワイヤロープの中でも玉掛け作業に使えるものと使えないものがあるんだ。
玉掛け作業に使えるワイヤロープはクレーン等安全規則によって定められているよ。
玉掛け作業に使えるワイヤ ①安全係数(第213条)
まず、安全係数。安全率とも言うね。
安全係数は、玉掛け用具が壊れる荷重「破断荷重」と実際に使用できる荷重「使用荷重」の比 のことで、
玉掛け作業に使うワイヤロープは、第213条で「安全係数6以上」と定められているんだ。
例えば、破断荷重6tのワイヤは、使用荷重1t以下に設定されるってことだよ。
玉掛け作業に使えるワイヤ ②端末処理(第219条)
次に端末処理だよ。
玉掛け作業に使うワイヤロープは、エンドレスワイヤ、
または両端にフック、シャックル、リングが付いている、またはアイを備えたものじゃないといけないんだ。
また、アイの端末加工は、アイスプライス(編み込み)加工・圧縮止め(ロック)加工か、
これらと同等以上の強さを保持する方法じゃないといけないと定められているよ。
さらにアイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを3回以上編み込んだ後、
それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに
2回以上(すべてのストランドを4回以上編み込んだ場合には1回以上)編み込むものとする。
とも定められてるんだ。すっごく細かいよね~。
でも、これくらい細かく定められているから、安全性が担保されているんだね。
この2点が、玉掛け作業で使えるワイヤとしてクレーン等安全規則で定められているよ。
分かってくれたかな?
これらの条件を満たしていないワイヤロープは荷や物を固定するための台付けワイヤとして使用してね。
今日も一日ご安全に!